一般社団法人浦添高等学校同窓会 定款
総則
(名称)
- 当法人は、一般社団法人浦添高等学校同窓会と称する。
(目的)
- 当法人は、沖縄県立浦添高等学校卒業生(以下、会員という。)の親睦と発展を図り、もって沖縄県立浦添高等学校の発展に寄与することを目的とするとともに、その目的に資するため、次の事業を行う。
- 浦添高等学校の施設設備の改善充実を図る
- 浦添高等学校の教育活動を援助する
- 同窓会誌の編集及び発行
- 会員を対象としたレクリエーションの実施
- その他本会の目的を達成するために必要な事業
(主たる事務所)
- 当法人は、主たる事務所を沖縄県浦添市に置く。
(公告の方法)
- 当法人の公告は、主たる事務所の掲示板及び官報に掲載してする。
基金
(基金の総額)
- 当法人の基金(代替基金を含む。)の総額は、金300万円とする。
(拠出1口の金額)
- 当法人の基金の拠出1日の金額は、金1万円とする。
(基金の拠出者の権利に関する規定)
- 基金は、基金拠出契約に定める期日までは返還しない。
- 社員が他の社員に基金返還請求権の全部又は一部を譲渡するには、社員総会の承認を受けなければならない。
(基金返還の手続き)
- 社員が拠出した基金の返還を請求するには、決算日前3ヶ月以前に書面で請求するものとする。
- 基金の返還は、定時社員総会において返還すべき基金の総額について決議を経た後、理事が決定したところに従ってする。
社員及び会員
(社員たる資格の得喪)
- 当法人の社員は、沖縄県立浦添高等学校の卒業生のうち、当法人の基金を拠出して入社した者とし、この者をもって中間法人法上の社員とする。
- 当法人設立後社員となるには、理事の過半数の同意を得なければならない。
(会員)
- 当法人の会員は、沖縄県立浦添高等学校の卒業生とする。
(設立時の社員の氏名、住所及びその拠出口数)
- 当法人の設立時の社員の氏名、住所及びその拠出口数は次のとおりとする。
(経費の負担)
- 社員及び会員は、当法人の事業活動に必要な経費を支払わなければならない。
- 経費の金額は、社員総会において決定する。
- 既納付の経費は、理由のいかんを問わず返還しない。
(社員及び会員名簿)
- 当法人は、社員及び会員の氏名・住所を記載した名簿を作成し、主たる事務所に備え置くものとする。
- 社員及び会員に対する通知又は催告は、前項の名簿に記載された住所に対して行うものとする。
(退社及び退会)
- 社員及び会員は、いつでも退社又は退会することができる。ただし、社員は3ヶ月以上前に書面で退社の予告をするものとする。
- 前項のほか、社員又は会員は次に掲げる事由により退社又は退会するものとする。
- 総社員の同意
- 死亡又は解散
- 除名
- 社員の除名は、正当な事由があるときに限り、社員総会の決議によって決定する。
- 会員の除名は、正当な事由があるときに理事の3分の2以上の同意を得て決定する。
(顧問)
- 現任浦添高等学校長は本会の顧問とすることができる。
社員総会
(社員総会)
- 当法人は、毎年6月までに定時総会を開き、必要に応じて、臨時総会を開催するものとする。
(開催地)
- 社員総会は、主たる事務所の所在地において開催するものとする。
(招集)
- 社員総会は、代表理事が招集するものとする。
- 社員総会を招集するには、会日より5日前に、各社員に対して、その通知を発するものとする。ただし、総社員の同意があるときは、招集手続きを経ないで開くことができる。
(議長)
- 社員総会の議長は、会長たる代表理事がこれに当たる。ただし、代表理事に事故があるときは、副会長がこれに当たる。
(決議の方法)
- 社員総会の議事は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した社員の議決権の過半数で決定する。
(議決権)
- 社員は、拠出1口につき1個の議決権を有する。
(議決権の代理行使)
- 社員は代理人をもってその議決権を行使することができる。ただし、代理人は当法人の社員でなければならない。
(議事録)
- 社員総会の議事については、議事録を作り、これに議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び出席した理事がこれに記名押印するものとする。
理事及び監事
(員数)
- 当法人に、次の役員を置く。
- 理事 3名以上
- 監事 1名
- 理事の中から次の役員を置く。
- 代表理事(会長) 1名
- 理事(副会長) 1名以上
(資格)
- 当法人の理事及び監事は、当法人の会員の中から選任する。
(理事及び監事の選任)
- 理事及び監事は、社員総会において、議決権数の3分の1以上に当たる議決権を有する社員が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する。
(任期)
- 理事の任期は、就任後2年内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとし、監事の任期は、就任後4年内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終 結の時までとする。
- 任期満了前に退任した理事の補欠として、又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
- 任期満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
(代表理事)
- 当法人に代表理事を置き、理事の互選によって定めるものとする。
- 代表理事を会長とし、会長は、本会を代表し会務を統括し、総会、理事会の議長を務める。
(副会長)
- 副会長は、第24条の理事の中より会長が指名し、総会の承認を得るものとする。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときまたは不在のときその職務を代行する。
(理事及び監事の報酬)
- 理事及び監事の報酬は、それぞれ社員総会の決議をもって定める。
計算
(事業年度)
- 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
(本会の経費)
- 当法人の経費は、会員の拠出金、寄付金、事業収益金及びその他の収入をもって充てる。
- 会費は、5,000円(終身会費)とする。
(予算の議決・決算の承認)
- 当法人の毎事業年度の予算は、会長が作成し、理事の過半数の同意を経て、社員総会の承認を受けなければならない。
- 会長は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書、事業報告書、剰余金処分又は損失処理に関する書類及び付属明細書を作成し、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分又は損失処理に関する書類は、理事の過半数の同意を経て、監事の監査を受け、社員総会の承認を受けなければならない。
(残余財産の処分)
- 当法人が解散した場合における残余財産は、沖縄県立浦添高等学校に帰属する。
事務局等
(事務局)
- 当法人に、事務局を置く。
(職員の任免)
- 事務局職員の任免は、会長が行う。
(運営)
- この定款に定めるもののほか、当法人の運営に関して必要な事項は、理事において決定する会則をもってする。
付則
(最初の事業年度)
- 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成20年3月31日までとする。
(最初の役員)
- 当法人の最初の役員は、次のとおりとする。
(最初の役員の任期)
- 当法人の最初の理事及び監事の任期は、就任後1年内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとする。
(規定外事項)
- この定款に規定のない事項は、すべて中間法人法その他の法令によるものとする。